共稼ぎ世帯で片親が脱サラした場合に子の扶養をどうするか?

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脱サラ時に考えなくてはならない扶養は、大きく分けて2種類あります。

所得税および住民税の扶養控除

これは「収入の無い家族(子供やお年寄り)を養っている人は、生活が大変だろうから税金を値引きしてあげますよ」という制度です。

では、どれだけ値引きされるのでしょうか?

まず所得税の割引額の概算ですが、「一般38万円(大学生63万円、お年寄り58万円)×その人の所得税率(給料によるが10〜30%程度)×被扶養者の人数」になります。

また住民税割引額の概算は 「一般3万3千円(大学生とお年寄りは4万5千円)×被扶養者の人数」となります。

うーん、どうでしょう?私の感想は「たいして貰えないなぁー」という感じです。

上記が所得税と住民税の扶養控除の考え方なのですが、なんとびっくり!平成23年分の所得税からは16歳未満の子に対する扶養控除は無くなっています。これは子供手当(現、児童手当)ができたからだそうです。

実際、うちには16歳未満の子供しかおらず、奥さんもは働いていて私が扶養している訳では無いので、所得税の扶養控除云々とは今のところ関係ないことがわかりました。がっくしですね。

将来的にうちの子が16歳以上になったときには、私が確定申告する際に扶養控除を申請するか、奥さんの会社に扶養控除等申告書を提出するかのどちらかとなるでしょう。

その際には私と奥さんの年収の高い方の扶養に入れるつもりです。

健康保険の扶養

これは病気や怪我をした時に病気で見せる保険証を子供(専業主婦の場合は奥さん)の分も貰うためのものです。

この保険証があると自己負担が3割で済むので非常にお得ですよね。

脱サラする場合、会社で加入していた健康保険を継続して退職後2年間に限り加入することができます。これを任意継続といいます。

一般的に自己都合退職の場合には、直ぐに国民健康保険に切り替えるよりも、任意継続する方が保険料が安いようです。なので、私も任意継続を選択しました。

ちなみに、この任意継続を選択した場合でも、国民健康保険を選択した場合でも、どちらも子供を扶養に入れることが可能です。

しかし国民健康保険を選択した方が保険料は高くなるようです。これは国民健康保険は被扶養者も含めた人数分の保険料が必要なためです。

では、うちのような共稼ぎ世帯では、「子供は会社員である奥さんの扶養にしたほうが得なんでは?」と思いましたが、勝手な判断で子の扶養者を選んではいけないようです。

というのも、共稼ぎの場合には前年度の所得が多い方の扶養に入れるものとされているからです。

そういう意味では、今年は私の扶養に入れるのが良さそうです。まぁ私は国民健康保険を選択せず、2年間は任意継続するので今のところは大丈夫です。

今年の所得で奥さんに逆転されたら来年は奥さんの扶養に入れて貰おうかと思います。

任意継続で子供を扶養に入れる手続き

まず任意継続をするためには、会社が加入している健康保険組合のサイトから「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」をダウンロードし、退職後20日以内に組合事務所に提出する必要があります。

その申請書中の「健康保険被扶養者異動届」の欄に子供に関する情報を書いておけば扶養にすることができます。

おわりに

任意継続にしたい場合には退職後から20日以内という制限があります。この期間を超えた場合にはよほどの理由が無い限り任意継続することは不可となります。

その場合には国民健康保険に切り替えるしかありません。社会は厳しいですね!私も忘れないように頑張ります!

ではでは、じぇーむすでした。

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