健康保険を任意継続から国民健康保険へ切り替える方法

国民健康保険証の絵

昨年6月末で退職して、その後、会社の社会保険を任意継続していることを以前書きましたが、人間ドックも今月済んだことだし(異常なし)、来月10月から国民健康保険(国保)に切り替えることしました。

国民健康保険は前年度の所得で保険料が決まるのですが、シュミレーションしてみたところ国保にした方がかなり安くなることが分かったからです。シュミレーションはたいてい区役所や市役所のホームページでできます。

社会保険だと扶養家族が増えても保険料は変わらないのですが、国保だと扶養した分だけ保険料が増えていきます。ということで、ついでに子の扶養を妻の社会保険で扶養するように変えるつもりです。

切り替え方法

今回のようなケースで、どうやったら国保にスムーズに切り替えられるか、念のため区役所に電話して聞いてみました。

回答としては、国保に入るには役所に行っての手続きが必要で、手続きには社会保険の資格喪失証明書が必要になるということでした。

なので今の任意継続している社会保険の組合に解約方法や証明書を貰う方法を確認してみたんですが「保険料の振込用紙が届いても振り込まない」で支払をしないというのが唯一無二の正しい解約方法ということです。

ちょっと勇気がいりますよね。

振り込めと書類が届いているのに、振り込まずにスルーするなんて、ま、気分的なものですが。。。で、スルーすると10日くらいで資格喪失証明書が届くのでそれを役所に持って行き国保の手続きをすれば良いようです。

じゃあ、その10日の間に病院にかかったらどうなるかというと、とりあえず全額自己負担で立て替えておけば、後から自己負担分と保険適応分の差額を国保で請求できるとのことでした。

人生いろいろ、扶養だっていろいろ

扶養的なものっていろいろあるので、あまり良く分かっていないと混乱しますよね。

所得税の扶養控除、社会保険や国保の扶養家族、年金の3号被保険者と全部似たようなだと思うかもしれませんが全部意味合いが違います。

所得税の扶養は、収入が無い家族と同居していると所得税が安くなる制度。健康保険の扶養は病院にかかるときの保険証を扶養家族分も貰うかどうかの話し。国民年金の3号被保険者は、2号被保険者(サラリーマン)の扶養になっている人は年金がタダになる制度です。

扶養というといかにも面倒を見ているような感じですが、必ずしもそうではありません。別に養っていなくても同居していて、その家族の所得が低ければ扶養です。

だから例えば宝くじが当たって1億円貯金を持ってる人がいたとして、家計のすべての支払をその人がやっていても、その人にこれといった所得がなくて、会社員とかで所得がある家族と同居していたら扶養して貰うことができます。

ま、宝くじが10億円当たったら、金利やら配当金だけで余裕で年間所得は130万円超えちゃうと思いますが(笑)

ではでは、じぇーむでした。

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