ひょんなことから親戚が高齢者向け給付金(年金生活者等支援臨時福祉給付金)を貰う資格があるのかどうかを私が調べることになりました。
この給付金は、消費税が8%に引き上げられたことに伴い、収入が低いお年寄りに国がお金をあげるという趣旨のもので昨年は6000円、今年は3万円あげることになっています。
対象者は簡単に言うと「65歳以上で住民税を払っていない人」です。ただし住民税を払っている人の扶養に入っている人と生活保護の人は対象外です。
ということで40代の私は絶対貰えないのですが、親戚は貰えるんじゃないかということで調査を依頼されました。
対象者にはハガキが届く
調べてみると貰える人には市区町村から通知のハガキが届くようです。
親戚は、年金以外の収入もなく住民税も払っていないにも関わらずハガキが届いていないということでした。
ネットなどを調べてみるも確実な情報が無い。そこで厚生労働省や区役所に問い合わせてみました。
本人が住民税を支払っているかどうかを確認
まず、住民税を支払っているかどうかは以下のようなことで分かるそうです。
- 年金改定通知書の右下に住民税や特別区民税の金額が書いていないこと。
- 国民健康保険、介護保険保険料の決定通知書に記載の保険料の段階が5以下であること。
親戚(奥さん)の場合では、保険料の段階は4でした。やはり住民税は払っていないっぽい。でも旦那さんは6で払ってそうです。
住民税を支払っている人の被扶養者になっているか確認
本人が住民税を払っていなくても旦那さんが住民税を払っていて住民税上の扶養に入っている場合には給付金は貰えないという条件があります。
ですので、奥さんが旦那さんの扶養に入っているかどうかを調べる必要がありますよね。
この扶養というのは所得税や健康保険の扶養ではなく住民税の扶養です。そもそも国民健康保険には扶養という概念がないとのこと、ふぇー。
住民税的に旦那さんの扶養に入っているかどうかは、市区町村の税務課に聞いたらサクっと教えてくれました。
で、親戚の場合は旦那さんの扶養に入っていたことが判明!
ですので給付金は貰えないし、ハガキも来ません。
年金生活でも住民税を払う(人もいる)
旦那さんの収入はゼロなのに、なぜ所得があることになっていて住民税まで払っているのかを確認したところ、年金収入も所得になるとのこと、へー。
ただし年金収入に対する控除額(年間120万円)というものがあって、貰っている年金が120万円以下の方は住民税を払う必要がありません。
つまり昔サラリーマンをやっていたりして厚生年金に入っていたりした方は、120万を超えてしまうので、年金以外の収入が無い人でも住民税を払うそうです。
へーー。勉強になりました。
給付金を貰うために扶養から外れるべきか?
ここで、3万円も貰えるんなら住民税の扶養から外れた方が得なんじゃないかという疑問が浮かびました。
住民税で旦那さんが奥さんを扶養にしてると何が得なのかというと、扶養控除(70歳以上)の38万円が旦那さんに適応されるということ。
つまり旦那さんの年間の年金受給額が250万円だとすると、ざっくりとした計算では250万から非課税枠の120万を引いた130万の10%が住民税となり13万。
これが奥さんを扶養にしてると130万から38万引いた92万の10%が住民税で9万2千円となります(厳密にはこの金額はちょっと違ってきます)。
つまり奥さんを扶養にしてることで旦那さんは3万8千円得してるというこです。
ですので世帯としてみたら奥さんが3万円の給付金を貰うよりも、扶養控除を旦那さんが受けた方が世帯としては8千円得ということになります。
ということで私は全然関係ないのですがいろいろ納得です。
ではでは、じぇーむでした。